貸金業法 貸金業協会(カードアフィリエイトハンドブック)

 貸金業協会はもともと存在していましたが、2008年12月19日に施行された改正貸金業法によって明確に設置が義務付けられました。これによって日本貸金業協会が設立されています。
 それまで貸金業協会は各都道府県の貸金業協会とそれを統括する全国貸金業協会連合会の二重構造であったのが、ひとつの組織に統一されました。

 各都道府県の貸金業協会が行ってきた業務はいろいろありますが、基本的には登録・変更業務のチェック、協会メンバーへの研修、消費者向けには貸し付け禁止の受付・解除などです。それらの実務以外に今回の日本貸金業協会が求められている役割には自主規制機能があるようです。
 業界全体を把握できる全国的な規模の組織を作ることを法律で定めている背景には、業界全体の浄化機能を持つことが求められているのです。

 消費者に対しては以前から貸付禁止の登録を受け付けていましたが、これは各都道府県単位の貸金業協会に属する貸金業者の範囲にとどまっていました。例えば健康保険証などを紛失して悪用される恐れがある場合や、自分に浪費癖があり貸付を禁止してもらいたい場合などに登録が可能でした。
 日本貸金業協会の設立によりそれらの登録は強化され、全国規模で貸付禁止が行えるようになりました。貸付自粛制度といわれるこの制度では、CICとCCBに登録することで全国的な対応を行っています。
 このように新しい貸金業協会には強力な業界自主規制能力が求められています。 
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2008/03/03(月)
貸金業法

貸金業法 登録(カードアフィリエイトハンドブック)

 貸金業法の登録に関しては実際に業務を行っていた経験があります。登録番号は表示する義務があり間違った登録番号を表示すること自体が違反行為となります。登録の期限は3年間で更新手続きを行うことで業務が継続できますが、更新のつど登録番号の一部が変更となります。
 従ってアフィリエイトサイトでも登録番号を表示している場合には、更新後に番号を変更する必要があります。変更は厳密に行われる必要があり、登録の日付を境にして変更することになります。
 クレジットカードサイトの場合には、キャッシングに関する貸し付け条件の表示などをしていなければ、登録番号を表示する必要がないので、登録番号は表示しないようにしましょう。
 キャッシングサイトでは貸し付け条件を記載する必要上、登録番号も記載しなければいけませんが、基本的にはASPやカード会社から登録番号変更のお知らせがメールで届くので、それに従って変更しましょう。

 登録業務は改正のたびに面倒になってきました。更新登録も新規登録も内容的には同じなので、3年ごとに新規登録を行うのと一緒です。店舗の存在を証明するためにすべての店舗の写真のほかに不動産登記内容か賃貸契約書の写しまで必要です。
 登録後も変更があるたびに変更届出が必要です。広告に使用する電話番号、FAX番号、サイトのURLもすべて届け出事項なので、変更届出が必要です。そのほか店舗や役員の変更届出も必要ですが、厄介なことにATMも店舗扱いとなります。
 ATMは提携しているものも含まれるので、提携先に変更が生じても届出が必要です。

 これほど面倒な業務ですが、これを怠ると最悪の場合業務停止となってしまうので、おろそかにすることはできません。業務を担当していたときには登録更新前にはほぼ徹夜で作業したこともありました。
 登録番号は一定の体系でできています。基本的には都道府県知事へ届出したものと、財務局へ届出したものの2種類があります。二つ以上の都道府県に店舗をおく場合には内閣総理大臣に申請するため、金融庁の直轄である財務局へ届出します。

 ○○財務局長(1)第00001号または○○県知事(1)00001号

 上記の登録番号で、登録が許可されて3年以内の貸金業者であること、財務局長か県知事かによってある程度の規模がわかります。(1)は3年毎の更新で数字がひとつずつ増えます。(3)であれば2回更新手続きが行われ、初めての登録から6年以上9年未満であることがわかります。
 財務局への登録であれば二つ以上の都道府県で業務を行っているある程度規模が大きい業者であることもわかります。よくギャンブル雑誌などに掲載されている貸金業者の登録番号を見ると、100%知事届出の(1)であることがわかります。
 ある程度信頼できる業者を利用するのであれば、登録番号のチェックはかかせません。ただし、本当の番号を使用しているとは限らない場合もあるので、貸金業協会への登録も確認することが重要です。
 しかし、そこまで調べないと信用できないような業者ははじめから利用しないことが一番大切です。
  
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2008/03/03(月)
貸金業法

貸金業法 定義(カードアフィリエイトハンドブック)

 貸金業法は消費者金融業者だけではなく、クレジットカード会社にも適用される法律です。いままで商工ローン問題、サラ金問題、ヤミ金対策、グレーゾーン金利撤廃などで再三改正されてきました。基本的は消費者保護を目的としているため、貸金業者に対しては厳しい内容の法律で、罰則規定もあります。
 広告に関する規制も厳しく宣伝文句一つ一つが規制の対象となるので、クレジットカード会社としてはアフィリエイト広告に関しても神経を使っています。アフィリエイターとしては最低限の知識は身につけておくことが、最終的には自分の利益を守ることにつながります。
 とりあえず定義はしっかり覚えておきましょう。(太文字部分が解説、補足です)

(定義)
第二条  この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一  国又は地方公共団体が行うもの
 二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
 三  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
 四  事業者がその従業者に対して行うもの
 五  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

 ※国や銀行が行う貸付や社内融資、商取引に関する貸付などは対象外となっています。一般的に消費者に貸付を行う業者、消費者金融業者、キャッシングを行うクレジットカード会社などが代表的な貸金業者となります。

2  この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。
  ※無登録業者(ヤミ金融など)は貸金業者とは呼びません。
3  この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
4  この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
5  この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
6  この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
7  この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
  ※極度額は利用枠のことですからカードローン契約のことを指します。
8  この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
9  この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
10  この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。
11  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12  この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。  
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