割賦販売法でも総量規制

 割賦販売法の改正案が国会に提出されることになりましたが、その改正案の第30条の2にクレジットカード業界が想像していなかったことが追加されていました。
 「包括支払可能見込み額」という、いかにも役人が考えた言葉が記載されていたのです。包括支払は利用枠を定めた契約のことで簡単に言うとクレジットカードでの支払いのことになります。
 つまり「申込者がカードで支払えるであろう金額を調査しなさい」という義務をクレジットカード会社に課しているのです。
 調査の例として年収、預貯金額、他の借り入れや支払状況などがあげられています。

 貸金貸金業法での年収の1/3といった明確な規定ではありませんが、実質的な総量規制になりかねない条項です。しかも今回の改正はショッピングクレジットにおける悪徳商法の根絶を目的としたもので、クレジットカードの申込自体まで対象となることは想像もしていませんでした。
 そもそも悪徳商法の手口はクレジットに無知な老人などを対象にして、何度もショッピングクレジットを組ませることにあります。
 利用枠の決まっているクレジットカードでは、悪用のしようがないのです。だとすると規制の目的は何でしょうか?多重債務者の防止ということでしょうか?

 貸金貸金業法の規制はまだ多重債務者の防止の意味がわかります。消費者金融借りたお金は基本的に健全な消費には使われることは少なく、生活費や他の支払に回ることが多いからです。
 しかし、クレジットカードでの利用を規制することになると、消費の低迷にさらに拍車をかけることになり、健全な消費にも大きな影響を与えることになります。

 もし法案がこのまま可決され、秋に示される省令の内容によっては、実質的に総量規制となる可能性もあります。その場合にはクレジットカード会社に与えるダメージは大きく、アフィリエイトプログラムにも影響が出るかもしれません。
 それでなくても縮小傾向にあるのに、また悩みの種が増えてしまいます。 
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2008/03/25(火)
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